任意積立金(目的積立金)積み立て時の仕訳の基礎

会社の獲得した利益の使い道は株主総会で決定されます。会社にお金を出資してくれた株主に対し、利益の配当を行う場合もありますが、会社の将来のために会社の内部に積み立てておくこともあります。
この会社内部に積み立てておくお金のうち、法による強制的なものではなく、あくまでも株主総会決議により自主的に積み立てられたものを任意積立金といいます。

任意積立金には、特定の目的のために積み立てられたものと、積み立てた時点においては未だに使い道が決まっていない別途積立金とがあります(別途積立金と積み立てについては別途積立金の積み立てた時の仕訳の基礎をご参照ください)。

特定の目的のために積み立てられる任意積立金(目的積立金ともいいます)にはいろいろなものがあります。将来の建物の新築や修繕のために積み立てられる新築積立金修繕積立金、将来において欠損が生じた時に備えて積み立てられる欠損積立金や配当金額の平準化を目的とした配当平均積立金など、それぞれの目的に従って様々な名称の積立金があります。
株主総会において任意積立金を積み立てる旨の決定がされた場合の仕訳は、積み立てられる金額を繰越利益剰余金勘定(純資産)から新築積立金勘定(純資産)などへ振り替えることになります。
なお、任意積立金の勘定科目は新築積立金や修繕積立金、欠損填補積立金などそれぞれの積立金の目的を付した名称の勘定科目をそのまま使用することになります。

では、下記の具体例でそれぞれの任意積立金(新築積立金)の積み立て時における仕訳をご確認ください。

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任意積立金(目的積立金)の積み立て-株主総会の決議があった時の仕訳例

本日、株主総会が開催され、株主に対し配当金100,000円を配当すること、及び利益準備金10,000円と新築積立金20,000円を積み立てることが決定された。

借方 金額 貸方 金額
繰越利益剰余金 130,000 未払配当金 100,000
利益準備金 10,000
新築積立金 20,000

剰余金の配当が決議され、配当金として100,000円を株主に分配し、利益準備金として10,000円および新築積立金として20,000円を積み立てることが決議されていますので、その合計金額である130,000円を左側(借方)に「繰越利益剰余金130,000円」と記入してください。
また株主総会決議により、株主に対し100,000円を支払わなければならない義務が発生しますので貸方(右側)に「未払配当金100,000円」と記入し、負債が発生したことを記帳します。
さらに、あらたに利益準備金および新築積立金という純資産が増加していますので貸方に「利益準備金10,000円」「新築積立金20,000円」と記入することになります。

(このページと関連するページ)
剰余金の配当時の会計処理(未払配当金計上時の仕訳)
配当金支払い時の利益準備金積立額の計算方法

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