法人税等の仕訳の基礎

会社も個人と同様に税金を支払わなければなりません。会社が支払う税金には税務署(国)に対して支払う法人税のほか、都道府県や市町村などに支払う法人住民税法人事業税などがあります。では会社がこれらの税金を払うときの処理はどのようにすればよいのでしょうか?

会社の利益や損失は決算において確定します。したがって利益に対して課税される法人税なども決算において確定します。
決算において、支払うべき法人税や住民税・事業税などの金額が確定した時は、これらをまとめて法人税等という費用グループの勘定科目を使って記帳します。
費用グループの勘定科目の仕訳ルールは、発生は左側(借方)に記帳することです。

たとえば、決算において支払うべき法人税の金額が1,000円であることが確定した時の仕訳は以下のようになります。

借方 金額 貸方 金額
法人税等 1000 未払法人税等 1,000

決算において法人税が確定しても、すぐに税金を支払うわけではありませんので、法人税等の相手勘定は未払法人税等という負債勘定を使って記帳します。
後日税務署などに税金を実際に支払った時には、この未払法人税等を減額することになります。

では、下記の具体例で法人税の計上時や支払時などの仕訳をご確認ください。

スポンサードリンク

法人税の計上・支払時の仕訳例

1.決算時において法人税の金額が確定した時

決算において、当期の法人税および住民税・事業税の金額は10,000円と確定された(なお中間納付額は考慮しなくてよい)。

借方 金額 貸方 金額
諸会費 10,000 現金 10,000
2.法人税を納付した時

1において算定された法人税など10,000円を現金で納付した。

借方 金額 貸方 金額
未払法人税等 10,000 現金 10,000

法人税の金額を税務署などの支払うことによって、未払法人税等という負債が減少しますので左側(借方)に「未払法人税等10,000円」と記入してください。また現金を支払うことにより、現金という資産が10,000円減少していますので右側(貸方)は「現金10,000円」となります。

(このページと関連するページ)
法人税等の中間納付した時の仕訳の基礎
法人税等の還付を受けた時の仕訳の基礎

スポンサードリンク