社員に給料を支払った時(給料・給料手当)の仕訳の基礎

会社や個人事業主などが社員や店員・従業員などを雇った場合、お給料を支払わなければなりません。では社員や従業員などにお給料を支払った場合はどのように記帳すればよいのでしょうか。

社員や従業員にお給料を支払った時は給料または給料手当という費用グループの勘定科目を使って記帳します。
また実務的には従業員へ給料を払う場合、従業員が負担すべき源泉所得税や社会保険料を給料支払額から控除し、その残額を従業員へ支給することがあります。従業員の給料から預かった源泉所得税などはいったんこれを預り金として記帳し、後日税務署などへ納付することになります。

費用グループの勘定科目の仕訳ルールは、発生は左側(借方)、取消は右側(貸方)に記帳することです。
では、下記の具体例で従業員などに給料を支払った時の仕訳をご確認ください。

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給料を支払った時の仕訳例

従業員へ給料を支払った。給与金額が300,000円であり、この金額から源泉所得税10,000円を差し引き、残額290,000円を現金で支給した。

借方 金額 貸方 金額
給料 300,000 現金 290,000
預り金 10,000

従業員の給料の総額は300,000円ですので、左側(借方)に「給料300,000円」と記入してください。なお会社は従業員に支払う給料から源泉所得税の従業員負担額10,000円を差し引いた残額290,000円を現金で支給していますので右側(貸方)の現金は「現金290,000円」となります。源泉所得税の10,000円については、会社がいったんこれを預かり、後日税務署への納付しますので「預り金10,000円」と記帳することになります。

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