委託販売では、受託者に商品を発送した段階ではまだ商品の売上を計上することはできません。受託者に発送しただけでは、まだお客さんに商品を販売したとは言えないからです(商品発送時の処理は委託販売(いたくはんばい)発送時の仕訳の基礎をご参照ください)。
委託販売において、委託者が売上を計上することができるのは、受託者が実際にお客さんに商品を販売した日となります(これを販売基準といいます)。
ただし、受託者から販売のつど売上計算書(仕切精算書)を送付されている場合には、事務処理の観点から売上計算書が到達した日をもって売上計上してもよいことになっています(これを仕切計算書到達日基準といいます)。
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委託販売-販売時の仕訳例・販売基準
委託販売において委託者が売り上げを計上するのは、原則的には受託者が実際にお客さんに商品を販売した日となります。
たとえば3月決算の会社が4月3日に次のような売上計算書を受け取った時、原則的な方法によって売上収益を計上する場合は、販売日の日付(3月30日付け)で以下のような仕訳を切ることになります(委託販売商品に関する売上原価の振り替えは期末に一括して行うため、ここでは考慮しなくてよい(以下同様))。
売上(3月30日販売):100,000円 販売手数料:△10,000円 差引手取額:90,000円 |
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
積送売掛金 | 90,000 | 積送品売上 | 100,000 |
支払手数料 | 10,000 |
受託者が商品を販売したのは決算日前日の3月30日であるため、上記の売上収益計上の仕訳を3月30日の日付で行います。
この場合、委託販売に関する売上収益は前期の収益として計上されることになります。
委託販売-販売時の仕訳例・仕切精算書到達日基準
委託販売において委託者が売り上げを計上するのは、原則的には受託者が実際にお客さんに商品を販売した日となります。
しかし、受託者から販売のつど売上計算書(仕切精算書)を送付されている場合には、売上計算書が到達した日をもって売上計上してもよいことになっています(仕切精算書到達日基準・売上計算書到達日基準)
たとえば3月決算の会社が委託販売について仕切精算書到達日基準を採用している場合において、4月3日に次のような売上計算書を受け取った時は、売上計算書た到達した日付(4月3日付け)で以下のような仕訳を切ることになります。
売上(3月30日販売):100,000円 販売手数料:△10,000円 差引手取額:90,000円 |
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
積送売掛金 | 90,000 | 積送品売上 | 100,000 |
支払手数料 | 10,000 |
売上計算書が委託者のもとに到達したのが決算日後である4月3日であるため、上記の売上収益計上の仕訳を4月3日の日付で行います。
この場合、委託販売に関する売上収益は当期の収益として計上されることになります。
(このページと関連するページ)
委託販売(いたくはんばい)の販売時の仕訳の基礎