社員や従業員に対し給与を支払った時は給料という勘定科目を使って記帳します。では役員(社長や取締役・監査役など)に給与を支払った場合はどのように記帳すればよいのでしょうか。
役員に対して給与(報酬)を支払った時は役員報酬という費用グループの勘定科目を使って記帳します。
また実務的には従業員へ給料を払う場合と同様、役員報酬を支払った時は役員個人が負担すべき源泉所得税や社会保険料を役員報酬から控除し、その残額を役員へ支給することになります。役員報酬から預かった源泉所得税などはいったんこれを預り金として記帳し、後日税務署などへ納付することになります。
費用グループの勘定科目の仕訳ルールは、発生は左側(借方)、取消は右側(貸方)に記帳することです。
では、下記の具体例で役員報酬を支払った時の仕訳をご確認ください。
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給料を支払った時の仕訳例
弊社の社長へ給料(月額報酬)を支払った。報酬額は500,000円であり、この金額から源泉所得税30,000円を差し引き、残額470,000円を現金で支給した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
役員報酬 | 500,000 | 現金 | 470,000 |
預り金 | 30,000 |
役員報酬の総額は500,000円ですので、左側(借方)に「役員報酬500,000円」と記入してください。なお会社は役員へ支払う報酬額から源泉所得税の役員負担額30,000円を差し引いた残額470,000円を現金で支給していますので右側(貸方)の現金は「現金470,000円」となります。源泉所得税の30,000円については、会社がいったんこれを預かり、後日税務署への納付しますので「預り金30,000円」と記帳することになります。
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