商品を仕入れたのち、商品の一部または全部を返品することがあります。返品の理由は注文数の間違いであったり、商品に欠陥があったりなど様々な理由がありますが、仕入れた商品の返品は簿記上、仕入戻しと呼ばれ、仕入戻しがあったときは商品仕入れ時の反対の仕訳を行い、商品仕入れ時の仕訳を取り消します。
商品売買時の記帳方法として、分記法(商品勘定と商品販売益勘定を使用して商品売買を記帳する方法)を採用している場合、商品仕入れ時は以下のような仕訳を行っています。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
商品 | 3,000 | 買掛金 | 3,000 |
分記法において商品を購入した時は、商品勘定という資産勘定の増加として記帳します。いっぽう、仕入れた商品を返品した時は、仕入時の反対の仕訳をおこない商品勘定を減少させます。したがって、仮に上記の商品をすべて仕入先に返品した時は以下のように仕訳します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
買掛金 | 3,000 | 商品 | 3,000 |
では、分記法による仕入戻しの仕訳を下記の具体例で仕訳を再度ご確認ください。
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仕入戻しの仕訳例(分記法)
1.仕入先から商品を5,000円で購入し、代金は買掛金とした。なお当社では商品売買の記帳は分記法により行っている。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
商品 | 5,000 | 買掛金 | 5,000 |
2.上記の商品のうち、1,000円分について傷がついていたため仕入先に返品した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
買掛金 | 1,000 | 商品 | 1,000 |
この具体例では、購入した商品5,000円分のうち、1,000円分について傷がついていたため仕入先に返品しています。したがって、1,000円分について仕入時の反対の仕訳をおこない、商品勘定を減少させることにより、仕入時の仕訳を1,000円分だけ取り消しています。
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