売上商品が返品された時の記帳の基礎(分記法)

商品を販売した後、販売した商品の全部または一部が返品されることがあります。返品の理由は注文数の間違いであったり、商品に欠陥があったりなど様々な理由がありますが、販売した商品の返品は簿記上、売上戻りと呼ばれ、売上戻りがあったときは商品販売時の反対の仕訳を行い、商品販売時の仕訳を取り消します。

商品販売時の記帳方法として、分記法を採用している場合、商品販売時は、商品勘定(資産グループ)と商品販売益勘定(収益グループ)の2つの勘定科目を使って以下の記帳しています(販売した商品の仕入原価が1,000円、販売価格が1,200円の時)

借方 金額 貸方 金額
売掛金 1,200 商品 1,000
商品販売益 200

販売した商品が返品された時は、販売時の反対の仕訳をします。したがって、仮に上記の商品がすべて返品された時は以下のように仕訳します。

借方 金額 貸方 金額
商品 1,000 売掛金 1,200
商品販売益 200

返品では商品が再び増加します。商品を含む資産グループの記帳ルールは増加は左側(借方)、減少は右側(貸方)に記入することです。したがって、返品されてきた商品の原価を左側に記入し、商品が増加したことを記帳することになります。
では、下記の具体例で仕訳を再度ご確認ください。

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売上返品(分記法)の仕訳例

1.仕入原価1,500円の商品を得意先に2,000円で販売し、代金は売掛金とした。なお当社では商品の仕入・売上の記帳は分記法により行っている。

借方 金額 貸方 金額
売掛金 2,000 商品 1,500
商品販売益 500

2.上記の商品のうち、半分(販売価格1,000円分)について傷がついていたため返品されてきた。

借方 金額 貸方 金額
商品 750 売掛金 1,000
商品販売益 250

この具体例では、販売した商品2,000円分のうち、半分の1,000円分について返品されてきていますので、1,000円分について販売時の反対の仕訳を行います。返品された商品の仕入原価は750円(=1,500円÷2)であり、販売価格と仕入原価の差額が返品された商品の商品販売益となります。
返品では商品が戻ってきますので、左側(借方)に商品と記帳し、商品が再び増加する記帳を行っています(分記法を採用している場合の売上値引の記帳方法は売上値引の記帳の基礎(分記法)をご参照ください)。

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