仕入れ商品を返品した時の記帳の基礎(三分法)

商品を仕入れたのち、商品の一部または全部を返品することがあります。返品の理由は注文数の間違いであったり、商品に欠陥があったりなど様々な理由がありますが、仕入れた商品の返品は簿記上、仕入戻しと呼ばれ、仕入戻しがあったときは商品仕入れ時の反対の仕訳を行い、商品仕入れ時の仕訳を取り消します。

商品売買時の記帳方法として、三分法を採用している場合、商品仕入れ時は以下のような仕訳を行っています。

借方 金額 貸方 金額
仕入 3,000 買掛金 3,000

仕入れた商品を返品した時は、仕入時の反対の仕訳をおこないます。したがって、仮に上記の商品をすべて仕入先に返品した時は以下のように仕訳します。

借方 金額 貸方 金額
買掛金 3,000 仕入 3,000

では、下記の具体例で仕訳を再度ご確認ください(なお、仕入れた商品の値引きを受けた時は仕入値引の記帳の基礎(三分法)をご参照ください)。

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仕入戻しの仕訳例(三分法)

1.仕入先から商品を5,000円で購入し、代金は買掛金とした。

借方 金額 貸方 金額
仕入 5,000 買掛金 5,000

2.上記の商品のうち、1,000円分について傷がついていたため仕入先に返品した。

借方 金額 貸方 金額
買掛金 1,000 仕入 1,000

この具体例では、購入した商品5,000円分のうち、1,000円分について傷がついていたため仕入先に返品しています。したがって、1,000円分について仕入時の反対の仕訳をおこない、仕入時の仕訳を1,000円分だけ取り消しています。

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