商品を販売した後、販売した商品の全部または一部が返品されることがあります。返品の理由は注文数の間違いであったり、商品に欠陥があったりなど様々な理由がありますが、販売した商品の返品は簿記上、売上戻りと呼ばれ、売上戻りがあったときは商品販売時の反対の仕訳を行い、商品販売時の仕訳を取り消します。
商品販売時の記帳方法として、三分法を採用している場合、商品販売時は、販売した商品の販売価格で以下のような仕訳を行っています。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
売掛金 | 1,200 | 売上 | 1,200 |
販売した商品が返品された時は、販売時の反対の仕訳をします。したがって、仮に上記の商品がすべて返品された時は以下のように仕訳します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
売上 | 1,200 | 売掛金 | 1,200 |
では、下記の具体例で仕訳を再度ご確認ください(なお、販売した商品の値引きを行ったときは売上値引の記帳の基礎(三分法)をご参照ください)。
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売上返品(三分法)の仕訳例
1.得意先に商品を2,000円で販売し、代金は売掛金とした。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
売掛金 | 2,000 | 売上 | 2,000 |
2.上記の商品のうち、1,000円分について傷がついていたため返品されてきた。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
売上 | 1,000 | 売掛金 | 1,000 |
この具体例では、販売した商品2,000円分のうち、半分の1,000円分について返品されてきていますので、1,000円分について販売時の反対の仕訳を行います。
(このページと関連するページ)
仕入れ商品を返品した時の記帳の基礎(三分法)