免税事業者の仕訳・記帳(消費税の期中取引の記帳)

消費税はすべての会社や個人事業主が課税されるわけではありません。たとえば2年前の事業年度(法人の場合は前々期)の売上高が1,000万円に満たない場合、原則として消費税を納税する必要はありません。
このように消費税の課税が免除される事業者を免税事業者といいます。

免税事業者が仕入先や経費などでお金を支払った場合は、支払金額の全額で仕訳を行います(記帳上は税込方式)と同じとなります)。

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消費税の記帳-免税事業者の場合

1.商品仕入時の仕訳

免税事業者である当社が店頭に陳列する商品を仕入業者より33,000円(うち消費税額3,000円)を仕入れ、代金は現金で支払った。

借方 金額 貸方 金額
仕入 33,000 現金 33,000
2.商品売上時の仕訳

上記の1で仕入れた商品を顧客へ55,000円で販売し、代金は現金で受け取った。

借方 金額 貸方 金額
現金 55,000 売上 55,000
3.経費支払時の仕訳

今月の店舗の電気料金6,600円(うち消費税額600円)が普通預金口座より引き落とされた。

借方 金額 貸方 金額
通信費 6,600 普通預金 6,600

免税事業者は、実際の支払金額で売上や仕入・通信費などの経費を記帳します。消費税を別勘定で記帳する必要はありません(税込経理方式と同じとなります)。

(関連ページ)
税込経理の仕訳(消費税の期末・決算時の記帳)

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