消費税の課税事業者は、決算後においてその年に納付する消費税を算出し、消費税の申告書を提出し、申告書に記載した税額を納付します。
いっぽう消費税の期中取引の記帳方法にはおもに、税込方式と税抜方式という2つの経理方法があります。この税込方式または税抜方式のいずれの方法を採用するかにより、決算後の消費税に関する仕訳も異なることになります。
消費税の期中取引の記帳を税込方式を採用して記帳していた場合、決算後に算定した消費税は租税公課という費用勘定を使って記帳することになります。
たとえば、決算後において消費税の申告書を作成し、今年の消費税の納税額が1,000円であった場合の仕訳は以下のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
租税公課 | 1,000 | 未払消費税 | 1,000 |
申告書を作成・提出し、納付すべき消費税額が確定した場合、その金額を租税公課という勘定科目を使って費用処理します。なお、この時点においては消費税の納付は行っていませんので、相手勘定は未払消費税という負債勘定を使って記帳し、納付時において未払消費税を減少させます。
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消費税の経費方式-税込方式の決算時の仕訳
1.消費税計上時の仕訳
本年の消費税の納付額が80,000円(仮受分500,000円、仮払分420,000円)であった。申告書を作成し、納付すべき消費税が確定した時の仕訳を示しなさい(当社の消費税の経理方式は税込経理方式である)。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
租税公課 | 80,000 | 未払消費税 | 80,000 |
2.消費税納付時の仕訳
上記1で算定した消費税80,000円を現金で納付した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
未払消費税 | 80,000 | 現金 | 80,000 |
税込方式では納付すべき消費税額が確定した時は、租税公課という費用勘定を使って仕訳します。
(このページと関連するページ)
税抜経理の仕訳(消費税の期末・決算時の記帳)