車両運搬具の仕訳の基本(固定資産の購入)

たとえば、会社が業務で使用する車両や自動車(営業車やトラック・ダンプ・バイク・フォークリフト・トロッコ他の陸上用運搬具)を取得するためにかかった費用は「車両運搬具」という固定資産の勘定科目を使って記帳します。
自動車などの購入は、新車を購入するほか中古車で購入する場合などがありますが、これらの取得にかかった支出は付随的に発生した費用も含めて「車両運搬具」勘定で記帳します。

固定資産を含む資産グループの勘定科目の仕訳ルールは、増加は左側(借方)、減少は右側(貸方)に記帳することです。

したがって営業車を現金1,000円で購入した時の仕訳は次のような形になります。

借方 金額 貸方 金額
車両運搬具 1,000 現金 1,000

営業車を購入することにより、車両運搬具という1,000円の資産が増加しますので、左側(借方)に「車両運搬具 1,000円」と記入してください。同時に現金という資産が1,000円減少していますので右側(貸方)は「現金 1,000円」となります。

なお、船舶や航空機などの購入代金はそれぞれ『船舶』や『航空機』などの勘定科目を使用します。また、ブルドーザーやパワーショベルなどの作業車両は自走式の作業用機械設備として『機械装置』に含めて処理します。
車両運搬具は陸上用の運搬車両を購入した場合に使用する勘定科目ですのでご注意ください

では、下記の具体例で自動車などを購入した時の仕訳をもう少し詳しくご説明いたします。

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車両運搬具を購入した時の仕訳例

運送業を営む当社は、運送用のトラックを新たに1,000,000円(本体価格)で購入した。なお自動車の購入に際し、オプションとしてとカーエアコン50,000円あわせて注文し、代金1,050,000円は現金で支払った。

借方 金額 貸方 金額
車両運搬具 1,050,000 現金 1,050,000

トラック(自動車)の購入金額は1,000,000円ですが、トラックの購入に伴いオプション品としてカーエアコン50,000円も合わせて注文しています。トラックの購入に伴って発生した付随費用はトラックの取得原価に含めて記帳しますので、トラックの取得原価はこれらの合計の1,050,000円となります。したがって左側(借方)に「車両運搬具 1,050,000円」と記入します。
いっぽう、トラックの購入したことにより現金という資産が減少していますので、右側(貸方)には「現金 1,050,000円」と記入します。

なお実務上は税法の取り扱いにより、自動車取得税などは取得原価に算入しないこともできます(実務でこのページをご覧の方は法人税法基本通達7-3-3の2などもあわせてご参照ください)。

(このページと関連するページ)
固定資産の種類(土地・建物・車両・工具器具備品など)

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