会計期間とは(なぜ会計期間が必要ですか?)

会計期間とは、会社がいくら儲かったのかを計算するために区切られた期間をいいます。

いっぱんに会計の世界では、会社はその活動の終わりを想定していないものと考えられます。つまり会社は永遠に存続するものとしてその活動を行っているものと考えます(実際にはそのようなことはあり得ませんが・・)。

もし仮に会社の存続期間があらかじめ1年や2年と決まっていて、その期間が過ぎれば会社は強制的に終了するものと考えることができるのであれば、会社がいくら儲かったのかの利益の計算は会社の活動がすべて終了してから行ってもよいかもしれませんが、会社が永遠に存続するものと想定する以上はどこかで区切りを作って利益の計算をしなければなりません(税務署も債権者も株主も永遠にはまってくれません)。

会社の利益を計算するために区切られた期間を会計期間といいます。一般的には1月1日や4月1日などから1年間を会計期間とし、この期間の利益を計算して、会社の決算書を作成することになります。

なお、この会計期間の最後の日(たとえば4月1日に会計期間が始まるとした場合、最後の日は3月31日)は決算日などとも言います。

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会計期間の変更

上記のとおり、会計期間は通常の場合は1年間であり、会計期間の最後(末日)を決算日といいます。

なお会計期間は一般的には4月1日から3月31日、あるいは1月1日から12月31日までの1年間としている場合などが多いですが、いつからいつまでを会計期間とするかは会社の場合には自分で決定することができます(個人事業主の場合には必ず1月1日から12月31日が会計期間となり、翌年の3月15日までに税務署にいくら儲かったのかを届け出ることが必要となります(確定申告))。

会社(法人) 4月1日から翌年3月31日、あるいは1月1日から12月31日、2月21日から翌年2月20日などを会計期間としている場合が多いが、この期間をいつからいつまでにするかは会社が自分で決めることができる(ただし会計期間の長さは1年以内とする必要がある)。
個人事業主 1月1日から12月31日までの1年間が会計期間となる(変更はできません)。

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