電子記録債権とは、電子債権記録機関が作成する記録原簿に電子記録することにより発生する新しい形態の債権(または債務)をいいます。
電子記録債権が発生した時の仕訳は、「電子記録債権」という資産の勘定科目を使って記帳し、逆に電子記録債務が発生した時は「電子記録債務」という負債の勘定科目を使って仕訳します。
なお電子記録債権の債権者は受取手形などと同様にこれを決済前に第三者に譲渡(売却)することができます。債権者が電子記録債権を譲渡した時の仕訳は、「電子記録債権」という資産の減少させるとともに、債権金額と受け取った金額などとの差額を「電子記録債権売却損」という費用として処理することになります。
債権者が電子記録債権を譲渡した時の仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
現金預金 | (売却価額) | 電子記録債権 | (額面金額) |
電子記録債権売却損 | (差額) |
「電子記録債権」は資産の勘定科目ですので、電子記録債権を譲渡し、減少した時には貸方(向かって右側)に「電子記録債権」と記帳します。
いっぽう電子記録債権を売却することによって「現金」などの資産が増加しますので、その反対側(向かって左側)には「現金預金」などの勘定科目を記帳します。右側と左側との金額の差額(貸借差額)については「電子記録債権売却損」として処理することになります。
では具体例で電子記録債権を譲渡(売却)したときの債権者の仕訳例をご確認ください。
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電子記録債権を譲渡した場合の仕訳例
東京商店が保有している電子記録債権1,000円を第三者に980円で売却し、代金は現金で受け取った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | 980 | 電子記録債権 | 1,000 |
電子記録債権売却損 | 20 |
電子記録債権1,000円を売却し、代金として現金980円を受け取っていますので「現金」を借方(向かって左側)に「電子記録債権」を貸方(右側)に記帳します。
なお右側と左側との差額20円は売却損となりますので、これを「電子記録債権売却損」として処理します。
ちなみに、電子記録債権の譲渡は電子記録債権の債務者にとっての取引ではありませんので、債務者の側の仕訳は必要ありません野でご注意ください。
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電子記録債権・電子記録債務が決済された時の仕訳の基礎