電子記録債権・電子記録債務が発生した時の仕訳の基礎

電子記録債権とは、電子債権記録機関が作成する記録原簿に電子記録することにより発生する新しい形態の債権(または債務)をいいます。

電子記録債権は、紙媒体ではなく電子記録により発生し譲渡されるなど、その取扱いや形態は手形債権や手形債務(受取手形や支払手形など)とは異なる側面があるものの、手形債権の代替として機能することが想定されていることから、仕訳などの会計処理は手形債権や手形債務に準じて取り扱われることになっています。

電子記録債権・電子記録債務の仕訳は、電子記録債権が発生した時は「電子記録債権」という資産の勘定科目を使って記帳し、逆に電子記録債務が発生した時は「電子記録債務」という負債の勘定科目を使って仕訳します。

1.売掛金が電子記録債権に代わった時の仕訳

借方 金額 貸方 金額
電子記録債権 売掛金

2.買掛金が電子記録債務に代わった時の仕訳

借方 金額 貸方 金額
買掛金 電子記録債務

それぞれ「売掛金」を「受取手形」に振替えた時、「買掛金」を「支払手形」に振替えた時と同じ仕訳の形になります。

下記の具体例で電子記録債権や電子記録債務が発生した時の仕訳例をご確認ください。

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電子記録債権・電子記録債務の発生時の仕訳例

A商店は、B商店に対する買掛金1,000円の支払いを電子債権記録機関で行うため、取引銀行を通じて債務の発生記録を行った。この時のA商店及びB商店の仕訳をそれぞれ示しなさい。

A商店(買掛金を電子記録債務へ変更した側)の仕訳

借方 金額 貸方 金額
買掛金 1,000 電子記録債務 1,000

B商店(売掛金が電子記録債権へ変更された側)の仕訳

借方 金額 貸方 金額
電子記録債権 1,000 売掛金 1,000

電子記録債権・電子記録債務は通常は債務者の発生記録という行為によってそれぞれ発生することになります。

まず、買掛金を電子記録債務へ変更したA社の仕訳について、「買掛金 1,000円」という負債が減少し、「電子記録債務 1,000円」という負債が増加したことになりますので「買掛金」を借方(向かって左側)に「電子記録債務」を貸方(右側)に記帳します(負債グループの勘定科目は増加した場合は貸方、減少した場合は借方に記帳します)。

いっぽう、売掛金が電子記録債権へ変更されたB社の仕訳について、「売掛金 1,000円」という資産が減少し、「電子記録債権 1,000円」という資産が増加したことになりますので「電子記録債権」を借方(向かって左側)に「売掛金」を貸方(右側)に記帳します(資産グループの勘定科目は増加した場合は借方、減少した場合は貸方に記帳します)。

(このページと関連するページ)
電子記録債権・電子記録債務が決済された時の仕訳の基礎
電子記録債権を譲渡した(売った)時の仕訳の基礎

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