電子記録債権と手形との比較

電子記録債権とは、平成20年12月1日に施行された「電子記録債権法」という法律により作られた新しい種類の金銭債権をいいます。
電子記録債権は、電子債権記録機関が作成する記録原簿に電子記録することにより債権として発生します。

記録原簿に電子記録することを債権発生や譲渡の要件(ペーパーレス)とするため、現物がある従来の紙の手形などとことなり、手形の現物を扱う様々なリスクや事務手続きを軽減することができ、新たな金銭債権(手形や債権を単純に電子化したものではありません)としてその運用が期待されています(電子記録債権について詳しく知りたい場合は電子債権記録機関のホームページをご覧ください)。

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従来の手形のデメリットと電子記録債権のメリットのまとめ

従来の手形の問題点と電子記録債権のメリットの主要なものをまとめると次のようになります。

従来の手形 電子記録債権
取引の安全 現物があるため紛失や盗難のリスクがある。また管理のためのコストが発生する(金庫での保管や運搬時の注意など)。 現物がない(ペーパーレス)ので紛失したり盗難にあう心配がない。
印紙コスト 手形は印紙税の課税対象となる文書にあたるため、手形金額に応じた印紙税(収入印紙)が必要となる。 現物がない(ペーパーレス)なので印紙税(収入印紙)を添付する必要はない
分割 手形は手形金額の一部のみを譲渡や裏書することはできません。 電子記録債権はその媒体が電子記録であり、債権金額などを小口に分け一部のみを譲渡することができます。

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