電子記録債権とは、電子債権記録機関が作成する記録原簿に電子記録することにより発生する新しい形態の債権(または債務)をいいます。
電子記録債権が発生した時の仕訳は、「電子記録債権」という資産の勘定科目を使って記帳し、逆に電子記録債務が発生した時は「電子記録債務」という負債の勘定科目を使って仕訳します。
したがって、電子記録債権・電子記録債務が決済された(消滅した)時の仕訳は、「電子記録債権」という資産の減少、あるは「電子記録債務」という負債の減少として仕訳します
1.電子記録債権が決済された仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
現金預金 | 電子記録債権 |
2.電子記録債務を決済した時の仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
電子記録債務 | 現金預金 |
「電子記録債権」は資産の勘定科目ですので、電子記録債権が決済され、減少した時には貸方(向かって右側)に「電子記録債権」と記帳します。
いっぽう「電子記録債務」は負債の勘定科目ですので、電子記録債務を決済し、これが減少した時には借方(向かって左側)に「電子記録債務」と記帳します。
では具体例で電子記録債権や電子記録債務が決済された(消滅した)時の仕訳例をご確認ください。
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電子記録債権・電子記録債務が決済された場合の仕訳例
B商店(債権者)のA商店(債務者)に対する電子記録債権1,000円が取引銀行を通じて決済された。決済代金はA商店の当座預金口座からB商店の当座預金口座へと振り込まれた。
A商店(電子記録債務を負っていた側)の仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
電子記録債務 | 1,000 | 当座預金 | 1,000 |
B商店(電子記録債権を保有していた側)の仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
当座預金 | 1,000 | 電子記録債権 | 1,000 |
まず、電子記録債務1,000円を当座預金で決済したA社の仕訳について、「電子記録債務 1,000円」という負債が減少し、「当座預金 1,000円」という資産も減少したことになりますので「電子記録債務」を借方(向かって左側)に「当座預金」を貸方(右側)に記帳します。
いっぽう、電子記録債権1,000円を支払ってもらい当座預金が増加したB社の仕訳について、「電子記録債権 1,000円」という資産が減少し、「当座預金 1,000円」という資産が増加したことになりますので「当座預金」を借方(向かって左側)に「電子記録債権」を貸方(右側)に記帳します。