株式の配当金を受取った時の仕訳の基礎

会社が他の会社の株式を保有している場合、これらの株式に対する配当金を受けとることがあります。では、会社が他の会社の発行した株式などに対する配当金を受取った時はどのよう記帳すればよいのでしょうか?

会社が他の会社の発行した株式について配当金を受取った時は、受取配当金という収益グループの勘定科目を使って記帳します。
収益グループの勘定科目の仕訳ルールは、発生は右側(貸方)、取消は左側(借方)に記帳することです。

では、下記の具体例で会社が保有している他の会社の株式に対する配当金を受取った時の仕訳をご確認ください。

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受取配当金の仕訳例

当社が保有しているB社株式について配当金1,000円を受け取り、これを普通預金とした。

借方 金額 貸方 金額
普通預金 1,000 受取配当金 1,000

受取配当金という収益が発生していますので、右側(貸方)に「受取配当金1,000円」と配当金の受取金額を記入してください。同時に現金や普通預金という資産が増加していますので左側(借方)は「普通預金1,000円」などとなっています。

なお、受取配当金は企業の財務活動に関連して発生した収益です。商品の販売やサービスの提供など企業の営業活動から直接的に発生した収益ではありませんので損益計算書上においては、営業外収益という区分に表示されます(表示の話については、簿記学習を始めて間もない場合は無理に理解されなくても大丈夫です。とりあえず、有価証券利息は、損益計算書上は営業外収益というところに書くと認識しておいていただければ結構です)。

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