年1回の決算の会社などにおいては、事業年度の中間において、半年分の税金を前払する必要があります(中間納付)。この中間納付の税額は、一般的には前年度の利益をもとに算定(前年度の税金の半分など)します。中間納付は法人税の前払いを意味しますが、本年度の業績次第によっては、この中間納付した税金の方が、本年度の決算によって確定した税金より大きくなってしまうような場合はあります。このような場合、払い過ぎた税金はどのようにすればよいのでしょうか?
中間納付で払い過ぎた税金は未収法人税等という資産グループの勘定科目を使って記帳し、後日税務署などより返してもらうことになります。
たとえば、決算において確定したその年の法人税の金額が100円であった時、事前に中間納付していた金額が300円であった場合の仕訳は以下のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
法人税等 | 100 | 仮払法人税等 | 300 |
未収法人税等 | 200 |
この年に支払わなければならない法人税は100円ですので、借方に法人税等100円を計上します。いっぽう事前に中間納付として300円支払っています。この300円は法人税の前払い(仮払い)として借方に仮払法人税等300円と計上しています。決算において法人税の金額が確定しましたので、この仮払い法人税を取り崩すため、計上時とは反対側の貸方に仮払法人税等300円と記帳します。すると貸借の差額200円(借方の方が大きい)となりますが、これは払い過ぎた税金を意味し、後日税務署などより返してもらえるものですので、未収法人税等という資産の勘定を使って借方に記帳しすることになります。
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法人税の還付時(未収法人税等)の仕訳例
1.中間納付時において法人税の金額を支払った時
法人税等の中間納付額300,000円を普通預金口座より支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
仮払法人税等 | 300,000 | 普通預金 | 300,000 |
2.決算において法人税等の金額が確定した時
決算において確定した法人税等(法人税・住民税・事業税など)の金額は200,000円であった。
(計算)
払い過ぎた法人税:中間納付として前払した税額300,000円-確定した税額200,000円=100,000円
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
法人税等 | 200,000 | 仮払法人税等 | 300,000 |
未収法人税等 | 100,000 |
中間納付の支払額は300,000円であったのに対し、決算において確定した当期の法人税額は200,000円となっており、中間納付額の方が100,000円大きくなっています。これは法人税の払い過ぎを意味しますので、後日税務署などより返却してもらえる権利(資産)となります。よってこれを未収法人税等という資産勘定で計上します。
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法人税等の中間納付した時の仕訳の基礎