消費税の課税事業者は、決算後においてその年に納付する消費税を算出し、消費税の申告書を提出し、申告書に記載した税額を納付します。
いっぽう消費税の期中取引の記帳方法にはおもに、税込方式と税抜方式という2つの経理方法があります。この税込方式または税抜方式のいずれの方法を採用するかにより、決算後の消費税に関する仕訳も異なることになります。
決算後において納付すべき消費税の税額は、その年に受け取った消費税から支払った消費税額を控除した差額として算定されます(実務的には消費税の申告書によって納付税額を算定します)。
消費税の期中取引の記帳を税抜方式を採用して記帳していた場合は、期中に受け取った消費税は仮払消費税、支払った消費税は仮払消費税として記帳していますので、決算時においては仮受消費税と仮払消費税とを相殺し、差額を未払消費税という負債勘定を使って記帳し、納付時において未払消費税を減少させます。
例えば、期中取引において計上された仮受消費税が3,000円、仮払消費税が2,000円であった場合、決算時における消費税に関する仕訳は以下のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
仮受消費税 | 3,000 | 仮払消費税 | 2,000 |
未払消費税 | 1,000 |
仮受消費税3,000円と仮払消費税2,000円とを相殺し、差額を未払消費税として負債計上し、後日に消費税を納税した時に未払消費税を減少させます。
なお、実務的には申告書に算定される消費税の納付額と仮払消費税・仮受消費税との差額は一致しません(端数処理や簡易課税選択などによる影響のため)。この場合、仮払消費税・仮受消費税の差額と実際の納付税額との差額は雑収入や雑損失として記帳することになります。
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消費税の経費方式-税抜方式の決算時の仕訳
1.消費税計上時の仕訳
本年の消費税の納付額が80,000円(仮受消費税500,000円、仮払消費税420,000円)であった。申告書を作成し、納付すべき消費税が確定した時の仕訳を示しなさい(当社の消費税の経理方式は税抜経理方式である)。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
仮受消費税 | 500,000 | 仮払消費税 | 420,000 |
未払消費税 | 80,000 |
2.消費税納付時の仕訳
上記1で算定した消費税80,000円を現金で納付した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
未払消費税 | 80,000 | 現金 | 80,000 |
税抜方式では仮受消費税とか仮払消費税とを相殺し、差額を未払消費税として負債計上することになります。
(このページと関連するページ)
税込経理の仕訳(消費税の期末・決算時の記帳)