水道代や電気代・ガス代(水道光熱費)の仕訳の基礎

個人が生活を営む中において、毎月発生するのが水道代や電気代といったいわゆる公共料金です。

これらの費用は当然、会社や事務所やお店などでも毎月発生しています。
では、会社や個人事業主が事務所やお店の水道代や電気代・ガス代などを支払った場合はどのように記帳すればよいのでしょうか。

これらの出費は、会社や個人事業主の経費として水道光熱費という費用グループの勘定科目を使って記帳します。
費用グループの勘定科目の仕訳ルールは、発生は左側(借方)、取消は右側(貸方)に記帳することです。
では、下記の具体例で水道代や電気代などを支払った時の仕訳をご確認ください。

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水道光熱費の仕訳例

(具体例1 水道光熱費の支払)
今月分の事務所の電気代10,000円を現金で支払った。

借方 金額 貸方 金額
水道光熱費 10,000 現金 10,000

水道光熱費という費用が10,000円発生していますので、左側(借方)に「水道光熱費10,000円」と記入してください。同時に現金という資産が10,000円減少していますので右側(貸方)は「現金10,000円」となっています。

(具体例2 水道光熱費の支払・口座引き落とし)
今月分の店舗のガス代20,000円が普通預金口座から引き落とされた。

借方 金額 貸方 金額
水道光熱費 20,000 普通預金 20,000

公共料金の支払いは口座引き落としで行う場合が多いと思われます。この場合も記帳方法の基本は同じです。
水道光熱費という費用が20,000円発生していますので、左側(借方)に「水道光熱費20,000円」と記入してください。同時に普通預金という資産が20,000円減少していますので右側(貸方)は「普通預金20,000円」となっています。

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