有価証券の減損処理の仕訳の基礎

株式や債券などの有価証券は、決算時においてそれぞれの保有目的に応じて評価差額の処理をすることとなりますが、満期保有目的の債券子会社株式及び関連会社株式その他有価証券について、その時価が著しく下落したときは、回復する見込があると認められる場合を除き時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理することが必要となります。これを有価証券の減損処理といいます。

売買目的有価証券は決算時において時価評価を行い、時価と簿価との差額(評価差額)はその期の損益として処理することが求められるのに対し、たとえば子会社株式や関連会社株式などは通常は時価評価は行わず、評価差額を損益として認識する必要もないことになっています。しかし時価が著しく下落し、かつ回復する見込みもないと判断される場合には、これらの有価証券であっても時価評価を行い、評価差額については当期の損益として認識する必要があるということになります。

したがって、試験問題(日商簿記検定では特に1級以上の場合)などで有価証券の評価を問う問題では、以下のキーワードの有無に注意し、もしこれらのキーワードが問題文にある場合は減損処理の必要性を検討することが必要となります。

1.時価が著しく下落しているか
2.回復する見込みの有無

※ 時価が著しく下落し、かつ回復するする見込みがあると認められない場合に減損処理が必要となります。

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有価証券の減損処理の仕訳例

前期以前に10,000円で取得した佐藤商店の株式(子会社株式)の決算時における時価は3,000円であった。佐藤商店の株式の時価は著しく下落しており、回復する見込みもないと判断される。決算時において必要な仕訳を示しなさい。

(計算過程)
評価損:佐藤商店の株式の帳簿価額(取得原価)10,000円-時価3,000円=7,000円

借方 金額 貸方 金額
子会社株式評価損 7,000 子会社株式 7,000

通常の場合、子会社株式は決算時に時価への評価替えは行いませんが、時価が著しく下落し、回復する見込みがないと判断されるため、時価への評価替えと評価差額の損失計上を行うことが必要となります(減損処理)。

なお評価差額については、当該時価をもって翌期以降の取得原価とするため切放し法で処理し、評価差額を再び取得原価に振り戻す処理は行いません

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