時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券の決算時の評価については、次のいずれかの方法によることになります。
社債その他の債券:取得原価もしくは償却原価法で評価します
社債その他の債券以外(株式など):取得原価で評価します
時価を把握することが極めて困難と認められるような有価証券については、原則として決算時の評価替えは行わず、取得原価のままでおいて置きます。したがって、決算時の評価に関する仕訳は必要はありません。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
仕訳なし | - | - | - |
ただし、債権を債権金額より低い価額または高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいた評価を行うことになります(償却原価法での評価については満期保有目的債券の決算時の仕訳(償却原価法の基礎)をご参照ください)。
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時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券の決算時の仕訳例
当期の期首に、当社はX社株式を100,000円で購入し、そのまま決算時まで保有している。決算時においてX社株式について必要な仕訳を示しなさい。なお、X社株式は時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券である。
(解答-X社株式の決算時の仕訳)
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
仕訳なし | - | - | - |
X社株式は時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券ですので、決算時の評価は取得原価のままとされます。したがってX社株式について決算時の評価に関する仕訳は必要はありません。
(このページと関連するページ)
売買目的有価証券の決算時の仕訳の基礎(時価と評価差額)