税理士や弁護士に顧問料を支払った時(支払報酬)の仕訳の基礎

会社や個人事業主などが弁護士や税理士・社会保険労務士などに顧問をお願いしている場合や訴訟手続・確定申告の代行などを依頼した場合、士業の先先に報酬を支払わなければなりません。では弁護士や税理士などに顧問料や報酬を支払った場合はどのように記帳すればよいのでしょうか。

弁護士や税理士の先生に顧問料や報酬金額を支払った時は支払報酬または支払手数料という費用グループの勘定科目を使って記帳します。
なお実務的には個人事業主である士業の先生へ報酬を払う場合、源泉所得税を請求金額から控除し、その残額を支払うことが必要となる場合があります。支払報酬金額から控除した源泉所得税などはいったんこれを預り金として記帳し、後日税務署などへ納付することになります。

費用グループの勘定科目の仕訳ルールは、発生は左側(借方)、取消は右側(貸方)に記帳することです。
では、下記の具体例で弁護士や税理士の先生などに顧問料・報酬金を支払った時の仕訳をご確認ください。

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顧問料を支払った時の仕訳例

税理士の先生へ確定申告の手続きをお願いした。確定申告の報酬金額は100,000円であり、この金額から源泉所得税10,000円を差し引き、残額90,000円を現金で支給した。

借方 金額 貸方 金額
支払報酬 100,000 現金 90,000
預り金 10,000

税理士の先生へ支払うべき報酬の総額は100,000円ですので、左側(借方)に「支払報酬 100,000円」と記入してください。
なお税理士の先生へ実際に支払う金額はここから源泉所得税10,000円を差し引いた残額90,000円となりますので、右側(貸方)に「現金 90,000円」と記帳します。
差し引いた源泉所得税の10,000円については、会社がいったんこれを預かり、後日税務署への納付しますので「預り金 10,000円」と記帳することになります。

なお上記の仕訳の「支払報酬」については「支払手数料」とする場合もあります。どちらを使うか特に決まりはありませんが、いったん使用した勘定科目をずっと使い続けるようにしてください。

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