本業以外から手数料収入を得た時(受取手数料)の仕訳の基礎

例えば店舗で小売業を営む事業者が、取引先の不動産売買の仲介を行い、仲介手数料を得た場合やアフィリエイト収入を得た場合、あるいは製造業を営む町工場が工場の前に自動販売機を設置したことによる設置手数料収入など、企業や事業者はその本業以外の活動から手数料収入などを得る場合があります。この本業以外の活動から得た手数料収入はどのように記帳すればよいのでしょうか。

企業がその本業から得た収益は売上高として記帳しますが、上記のように本業以外の活動から得た手数料収入は、受取手数料という収益グループの勘定科目を使って記帳します。収益グループの勘定科目の仕訳ルールは、発生は右側(貸方)、取消は左側(借方)に記帳することです。

では、下記の具体例で本業以外の活動から手数料収入を受け取った時の仕訳をご確認ください。

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受取手数料の仕訳例

当社はコンビニエンスストアを経営する小売事業者である。先日、仕入先で不要となった配達用車両について、当社の別の仕入先へ販売するための仲介を行い、仲介手数料として5,000円を現金で受け取った。

借方 金額 貸方 金額
現金 5,000 受取手数料 5,000

受取手数料という収益が5,000円発生していますので、右側(貸方)に「受取手数料5,000円」と記入してください。同時に現金という資産が5,000円増加していますので左側(借方)は「普通預金5,000円」となっています。

仮に、当社が自動車販売の仲介業を本業としているような場合、受け取った上記の仲介手数料は「売上5,000円」として計上することとなります。

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