収益の見越しの基礎(決算整理仕訳)

土地や建物を他人に貸した時の家賃、あるいは各種の受取手数料・メンテナンス料などの収益は、受取った時ではなく、実際にサービスを提供した期間の収益となります。サービスを提供した時などに同時に代金を受取っているような場合であれば特に問題はないのですが、例えば1年分の家賃や手数料などを後払いで受け取るような場合、決算時において未だに受け取っていない金額のうち、すでにサービスの提供を行った部分に対応する金額をその期の収益として追加で計上するための調整が必要となる場合があります。

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収益を後払いで受け取る場合の決算時の調整-収益の見越処理

ここで3月31日決算の会社が11月1日に他人に自社ビルの余剰スペースを事務所として賃貸し、1年分の家賃12,000円を1年後の10月31日に後払いで受け取る契約を締結した場合を考えてみましょう。

ではまず事務所の賃借を始めた11月1日の仕訳を見てみると以下のようになります。

借方 金額 貸方 金額
仕訳なし

事務所の家賃は1年後の10月31日に1年分をまとめて受け取る約束となっています。したがって家賃の受け取りに関するの仕訳はこの時点においては必要ありません。

しかしこの会社の決算日は3月31日ですので、決算日の時点において、11月1日から3月31日まで5か月間事務所を貸すというサービスの提供を行っていることとなります。
このように翌期以降に対価を受け取る収益であっても、既に当期にサービスの提供を行った部分については、決算日において当期にサービスの提供を行った期間に対応する部分を当期の収益として計上する必要があります。上記の場合、翌期の10月31日に受け取る事務所の家賃のうち5か月分は当期に対応する収益となりますので以下のように仕訳を切る必要があります。

借方 金額 貸方 金額
未収収益 5,000 受取家賃 5,000

未収の家賃1年分(12か月分)のうち、当期(11月1日から3月31日までの5か月)の期間に対応する家賃は以下のように求めます。

12,000円(1年分の家賃)×5か月/12か月=5,000円

この5,000円は、決算日の時点では未だに対価の受け取りは行ってはいませんが当期の期間に対応する家賃ですので当期の収益です。受取家賃の貸方に5,000円と記入することにより、当期の受取家賃(収益)に追加計上します。いっぽう、この5,000円は未だに受取ってはいませんが、後日に受け取ることができる権利を表します。したがって未収収益という資産勘定の借方に記入し、資産として翌期に繰り越すこととなります。

このように翌期に受け取る予定の金額のうち、当期の期間に対応する部分を当期の収益として計上し、資産として翌期に繰り越すことを収益の見越といいます(未収収益のように、収益や費用を発生した期間に正しく振り分けるために決算時に計上される資産や負債は経過勘定項目ともいいます)。
なお見越し計上された収益は翌期の期首に反対仕訳をし、翌期の収益からマイナスします。

借方 金額 貸方 金額
受取家賃 5,000 未収収益 5,000

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