固定資産税などを支払った時(租税公課)の仕訳の基礎

会社が保有する土地や建物には固定資産税や都市計画税などがかかることがあります。また自動車には自動車税、領収書や契約書には印紙税など、会社が事業活動を行うに当たっては様々な税金が発生します。ではこれらの税金を支払った時はどのように記帳すればよいのでしょうか?

会社が支払った固定資産税や自動車税などの税金は、会社の経費として租税公課という費用グループの勘定科目を使って記帳します。
費用グループの勘定科目の仕訳ルールは、発生は左側(借方)、取消は右側(貸方)に記帳することです。

では、下記の具体例で租税公課となる税金を支払った時の仕訳をご確認ください(なお法人税や住民税など利益に課税される税金は租税公課ではなく法人税等という勘定科目を使用しますのでご注意ください)。

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租税公課の仕訳例

(具体例1 固定資産税の支払)
固定資産税10,000円を現金で支払った。

借方 金額 貸方 金額
租税公課 10,000 現金 10,000

租税公課という費用が10,000円発生していますので、左側(借方)に「租税公課10,000円」と記入してください。同時に現金という資産が10,000円減少していますので右側(貸方)は「現金10,000円」となっています。

(具体例2 印紙税(収入印紙)の支払)
収入印紙400円を現金で購入し、契約書に貼付した。

借方 金額 貸方 金額
租税公課 400 現金 400

収入印紙を購入し、書類に貼付することにより租税公課という費用が400円発生していますので、左側(借方)に「租税公課400円」と記入してください。同時に現金という資産が400円減少していますので右側(貸方)は「現金400円」となっています。

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