売上割戻(リベート)の記帳の基礎

商品を売買する場合において、一定の期間内に一定数量以上の商品を購入してくれたお客さんに対し、購入代金の一部を減額(リベート)することがあります。これは割戻しとよばれ、販売者側から見て売上代金の一部を割り戻してあげることを売上割戻、購入者側から見て購入代金の一部を割り戻してもらうことを仕入割戻といいます。
ここでは、販売者側の立場から見て売上代金の一部の割り戻しを行う場合(売上割戻)の処理について見ていきます。

販売者側から見て、商品の売上代金の一部の割り戻しを行う場合は販売価格が事後的に引き下がることになりますので、売上値引を受けた時と同様、商品販売時の反対仕訳を行い、割戻額について事後的に販売時の仕訳を取り消します。

商品売買時の記帳方法として、三分法を採用している場合、商品販売時は、販売した商品について以下のような仕訳を行っています。

借方 金額 貸方 金額
売掛金 30,000 売上 30,000

販売した商品について売上割戻を行った時は、割戻額について商品売上時の反対の仕訳を行い、販売価格を引き下げます。したがって、仮に上記の商品の販売価格のうち、5,000円の割戻しを行った時は以下のように仕訳します。

借方 金額 貸方 金額
売上 5,000 売掛金 5,000

なお、商品売買の記帳方法として分記法(商品勘定と商品販売益勘定を使用して商品売買を記帳する方法)を採用している場合、割り戻し額については、その分だけ利益が減少したものとして商品販売益勘定を取り消す仕訳を行います(記帳方法は売上値引と同様となりますので売上値引の記帳の基礎(分記法)を合わせてご参照ください)。

では、売上割戻についての具体例を下記の仕訳を再度ご確認ください。

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売上割戻の仕訳例

1.得意先へ商品を50,000円で販売し、代金は売掛金とした。

借方 金額 貸方 金額
売掛金 50,000 売上 50,000

2.得意先との取引額が一定額に達したため、得意先に対し5,000円の割り戻しを行うこととなった。

借方 金額 貸方 金額
売上 5,000 売掛金 5,000

この具体例では、販売した商品50,000円について、のちに5,000円の割り戻しを行っていますので、5,000円分について商品販売時の反対の仕訳を行います。

(このページと関連するページ)
仕入割戻(リベート)の記帳の基礎

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