売掛金は、債務者に対する債権(お金を請求する権利)をいいますが、このような権利は他人に売却することができます。
これは売掛金の譲渡といいます。
なお売掛金などの債権(お金を請求する権利)は勝手に売買できません。
お金を支払う債務者にとって、債権者が知らない間に代わってしますと、本来権利のないものに間違ってお金を支払ってしまうかもしれませんので、債権を譲渡する場合には債務者に対する債権譲渡の通知又は債務者の承諾が必要となります。
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売掛金を売却したときの仕訳例
ここで額面1,000円の売掛金を現金1,000円で売却した場合の仕訳を考えます。
売掛金を譲渡した場合の仕訳は、売掛金を他人に引き渡すことになりますので売掛金が減少します。
売掛金は資産グループの勘定科目ですので、減少した場合には貸方(向かって右側)に減少金額を記入します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
売掛金 | 1,000 |
一方、売掛金を譲渡したことにより現金1,000円を受け取り現金が増加したことになります。
現金も資産グループの勘定科目ですので、増加した場合には借方(向かって左側)に増加金額を記入します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | 1,000 | 売掛金 | 1,000 |
なお売掛金の売却した際に現金1,000円を受け取る代わりに買掛金1,000円の肩代わりをしてもらう場合などもあります。
この場合には上記仕訳の借方は現金の代わりに買掛金を持ってきて記帳します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
買掛金 | 1,000 | 売掛金 | 1,000 |
なお売掛金を帳簿価額より安く販売した時の仕訳例などは売掛金を安く売却した時の仕訳の基礎(債権売却損)を合わせてご参照ください。