税効果会計の仕訳と簡単な考え方

ここでは税務と会計との差がである一時差異は生じた場合において、税効果会計を適用する際の仕訳の簡単な考え方についてご説明しております。
税効果会計の理論や必要性についてはこのページではあえて省略いたします(税効果会計の基本的な考え方や必要性については税効果会計(ぜいこうかかいけい)とはを合わせてご参照ください)。

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税効果会計の仕訳例

たとえば会計上で計上した貸倒引当金1,000円にたいし、税務上の貸倒引当金繰入限度額が600円であったとします(法人税の実効税率は40%とします)。
すると会計と税務との間に差額400円が生じます。この場合の税効果会計の仕訳を考えます。
まず会計上の貸倒引当金1,000円を計上する仕訳は以下のようになります。

借方 金額 貸方 金額
貸倒引当金繰入 1,000 貸倒引当金 1,000

会計上の方が経費が400円大きいので、利益は400円小さく、税金も400円に法人税の実効税率40%を乗じた160円小さくなるはずです。
したがって会計上のあるべき税金を示すために以下の仕訳で法人税を160円減額します。

借方 金額 貸方 金額
繰延税金資産 160 法人税等調整額 160

法人税等の減額は「法人税等調整額」で行います。法人税自体はお金が出ていく経費と考えることができますので、これをマイナスする場合は収益と同じ貸方に「法人税等調整額」を記載します。
貸方(向かって右側)の「法人税等調整額」の相手勘定は「繰延税金資産」となります(借方に計上された「法人税等調整額」の相手勘定は「繰延税金負債」となります)。

会計上の経費が税務上の損金より大きい」のであれば「会計上の利益は税務上の利益より小さい」ですので「会計上の税金も税務上の税金より小さい」となります。
税金はお金が出ていく費用と同じですので、これをマイナスするためには収益と同じ貸方に「法人税等調整額」をもってきて税金を減額する、という流れとなります。

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