日商簿記検定2級の試験範囲に近年、税効果会計が新たに加わりました。
ではこの税効果会計とはどのようなものでしょうか?
「税効果」というぐらいだから税金の計算でもするのでしょうか?
このページでは税効果会計のごく基本的な理解のための説明をしていきます。
1.会社の利益には2種類の利益がある
簿記の勉強をするうえではこれまではあまり意識することは無かったかもしれませんが、会社の利益には2種類の利益があります。
それが(会計上の)当期純利益というものと(税務上の)課税所得と呼ばれるものです。
当期純利益 | 損益計算書の末尾に記載されている利益です。売上などの収益から費用を差し引いて算定します。
・当期純利益=収益-費用 |
課税所得 | 法人税などを計算する際に必要な利益です。法人税の計算ではこの課税所得に税率を乗じて法人税の金額を算定します。 この課税所得は益金から損金を差し引いて算定されます。・課税所得=益金-損金 ・法人税の金額=課税所得×税率 |
簿記は財務諸表(損益計算書や貸借対照表)を作成するためのものですので、簿記の勉強で見てきた利益た損益計算書における利益である当期純利益の方です。
当期純利益は、これまで簿記で勉強してきたように収益(売上や営業外収益・特別利益など)から費用(販管費や営業外損失・特別損失など)を差し引いて算定します。
一方で課税所得は法人税を計算するための利益です。益金から損金を差し引いて課税所得を算定し、これに法人税の税率を乗じて法人税の金額を算定します。
益金や損金など聞きなれない言葉が出て混乱してしまいそうになりますが、基本的には益金とは上記の収益とほとんど一致し、損金は費用とほとんど一致しています。
しかし、ほんの一部の項目に益金と収益、損金と費用に違いが出るものがあります。
基本的には | 収益=益金 費用=損金 |
一部の項目に | 収益≠益金 費用≠損金 |
課税所得は企業会計上の利益(収益や費用)を基に算定しますが、課税の公平をがかるなど租税計算の目的や租税政策上の要請などの観点から、収益と益金、費用と損金には異なるのもが存在しています。
このような差異から会計上の利益である当期純利益と税務上の利益である課税所得には差異が生じることがあります。
まず、このような利益の概念の違いが税効果会計の前提となります。
2.当期純利益と法人税との対応関係とは
ここで損益計算書について、売上と売上原価とを思いうかべてください。売上はその年に商品を販売したことによる収入であるのに対し、売上原価は当期に販売した商品の仕入原価を言います。当期に仕入れた商品の原価ではなく、当期に売った商品の仕入原価です。損益計算書の売上と売上原価には、当期に販売した商品の売価と原価という明確な対応関係があります。
いっぽう損益計算書の末尾にある税引前当期純利益と法人税との関係はどうでしょうか?
法人税の計算は会社の利益に法人税の税率を乗じて算定しますが、上記のとおり法人税の税率を乗じる利益は課税所得と呼ばれる利益であり、損益計算書の利益(税引き前当期純利益)とは異なります。
1.売上高 2.売上原価 売上総利益 3.販売費及び一般管理費 営業利益 ・・・・・・・・・・ 税引前当期純利益 ※課税所得に税率を乗じて算定した金額であり、上記の税引前当期純利益とは対応しない |
会計上の考え方に損益計算書には、その期間の収益に対応する費用だけが計上されるべきという考え方があります。
法人税などの税金も例外ではありません。であるならば、損益計算書に計上される法人税は損益計算書の利益(上記では税引前当期純利益)に税率を乗じて算定される金額であるべきとも考えられます
本来、損益計算書の計上されるべき法人税=税引前当期純利益×法人税の税率
税効果会計の考え方は、損益計算書における法人税の金額を税引前当期純利益に対応した金額にするため、会計上と税務とで異なる金額を調整し、税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする手続をいいます。
言葉だけではイメージしづらい点のございますので、以下具体的な数字をあげてご説明していきます。
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3.数値例での説明
損益計算書における税引前当期純利益(いわゆる会計上の利益)は8,000円であるのに対し、課税所得(いわゆる税務上の利益)は5,000円であった場合を基に税効果会計の適用を考えてみます。
なおこの差額の3,000円は、減価償却費の金額のうち3,000円が損金不算入(税金の計算上は費用としては認めない、つまり損金には不算入とされた)ことによる影響であるものとします。
ここで実際の法人税の金額を算定すると次のようになります(税率は30%として計算します)。
課税所得5,000円×法人税率30%=1,500円
いっぽうで税引前当期純利益と対応する(税引前当期純利益に法人税の税率30%を乗じて算定される)法人税の金額は以下のようになります。
税引前当期純利益8,000円×法人税率30%=2,400円
この900円の差額は減価償却費の金額のうち3,000円が損金不算入(税務上の費用とは認められない)となったことが原因となります。
すなわちこの3,000円分だけ課税所得が税引前当期純利益より大きかったことにより、3,000円に法人税の税率30%を乗じた900円だけ法人税の金額も大きくなっています。
税効果会計を適用する場合には、損益計算書における法人税の金額を税引前当期純利益に対応する金額(2,400円)にするための調整が必要となります。
税効果会計を適用する場合には、損益計算書の法人税等の金額に『法人税等調整額』として上記の差額(ここでは900円)を加減して、法人税等を税引前当期純利益と対応した金額とすることにより調整をおこないます。
1.売上高 2.売上原価 売上総利益 3.販売費及び一般管理費 営業利益 ・・・・・・・・・・ 税引前当期純利益 8,000円 当期純利益 5,600円
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法人税等の金額として課税所得に法人税の税率を乗じた1,500円を記載しますが、これに調整額900円を加算し、法人税等の金額を税引前当期純利益と対応する2,400円へと調整します。これにより法人税等の金額は2,400円となり、税引前当期純利益8,000円に法人税の税率30%を乗じた金額となり、損益計算書の税引前当期純利益と法人税等とを対応させることができることとなります。