税効果会計の対象(一時差異と永久差異の基礎)

税効果会計とは、損益計算書における法人税の金額を税引前当期純利益に対応した金額にするため、会計上と税務とで異なる金額を調整し、税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする手続をいいます。

税効果会計の対象は会計と税務との差額です。これを調整することにより損益計算書の法人税等を会計上の利益に対応した金額へと修正します。
ただし、会計上と税務上とで異なる金額といっても様々な性質のものがあり、これらすべての差異が税効果会計の対象となるわけではありません
会計と税務との差異は以下の通り大きく2つに分けることができます。

一時差異 会計と税務との差が一時的なものであり、いずれ解消される差異
永久差異 会計と税務との差が永久に解消されない差異

会計と税務との差異はその差異がいずれ解消されるものか、永久に解消されないものかにより上記の2つに分類することができます。この2つのうち、税効果会計の対象となるのは一時差異の方です。

以下、一時差異と永久差異とをより具体的にみていきます。

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一時差異と永久差異との具体例

会計と税務との差異には一時差異と永久差異とがあります。このうち、税効果会計の対象となるのが一時差異です。一時差異とは会計と税務との差がいずれ解消される(差異が一時的に発生しているだけの)ものを言います。

一時差異の代表的なものとしては、たとえば減価償却超過額というものがあります。
固定資産の耐用年数は、会計上は自社でその資産の使用状況などから見積もって決定することができますが、税務上は耐用年数表にしたがって決定されるため,会計と税務とで減価償却費が異なる可能性があります。もし会計上見積もった耐用年数が税務上の耐用年数より短い場合、減価償却費の金額が会計上の方が税務上より大きくなり、会計上と税務上との金額に差額が生じます。
ただし、耐用年数を経過すれば会計上も税務上も減価償却費の合計金額は同じはずですので、この際は将来的には解消されます。
このように将来解消される差異を一時差異とといいます。

他方、永久差異とは会計上と税務上とでその差異が永久に解消されない差異を言います。
たとえば、交際費は会計上は『接待交際費』という費用となりますが、税務では交際費は常に損金(税務上の経費)となるわけではなく一定の制限があります。
たとえば交際費を必要以上にたくさん使った会社が交際費をあまり使わなかった(節約した)会社と比べて税金の計算上有利となるようなことになってしまっては社会の規範に反する結果をもたらすのみならず、法人税の税収にも影響を及ぼしかねません。したがって税務上は交際費には一定の制限が設けられています。この制限を超えて発生した接待交際費は税務上は永久に損金となることはありません。このような交際費の損金不算入は永久に解消されないため永久差異となります。

そのほか、一時差異と永久差異の代表的なものとしては以下のようなものがあります。

一時差異
減価償却超過額 会計上の償却額が税務上の償却額を超える場合の差額
貸倒引当金繰入超過額 会計上の貸倒引当繰入額が税務上の繰入限度額を超える場合の差額
その他有価証券評価差額金 その他有価証券は評価方法の違いにより発生した差額(会計上は時価評価ですが税務上は原価評価のため)
永久差異
交際費損金不算入 税務上交際費の損金算入が制限されることによる差額
受取配当金の益金不算入 税務上受取配当金が益金(収益)から除かれることによる差額

一時差異は将来に差異が解消する際に課税所得を減額させるものか増額させるものかの違いによりさらに将来減算一時差異と将来加算一時差異とに分類することができます。

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