売上割戻を行った時の仕訳(売上割戻引当金がある場合)

商品を売買する場合において、一定の期間内に一定数量以上の商品を購入してくれたお客さんに対し、購入代金の一部を減額(リベート・売上割戻)することがあります。
当期に販売した商品に対するリベートを当期中におこなうのであればリベートを支払った時に支払額を売上割戻(売上の取り消し)として処理すればよいのですが、前期に販売した商品について、売上割戻引当金が設定されている場合にはこれを取り崩して処理することになります。

たとえば、×1年末において売上割戻引当金100円を設定した時の仕訳は以下のようになります(売上割戻引当金設定時の仕訳の詳細は売上割戻引当金の基礎(繰入時の仕訳)をご参照ください。

借方 金額 貸方 金額
売上割戻引当金繰入 100 売上割戻引当金 100

×2年になって、×1年に販売した商品について実際に100円の売上割戻をおこない、これを現金で支払った時の仕訳は以下の通りとなります。

借方 金額 貸方 金額
売上割戻引当金 100 現金 100

売上割戻引当金は将来に支払う売上割戻(リベート)の支払いについて、当期に販売した商品に関する金額を当期の経費として計上する引当金です。

翌期以降に実際に売上割戻をおこなったとき、すでにその金額は前期以前に経費(正確には売上の減額)として処理していますので、新たに経費を計上したり売上を減少させる必要はなく、設定していた売上割戻引当金を取り崩して処理することになります。

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売上割戻を行った時の仕訳例

12,000円の売上割戻を行い、売掛金と相殺した。なお、今回の売上割戻のうち8,000円は前期に販売した商品に係る分である。前期末に計上した売上割戻引当金の残高は10,000円である。
(解答)

借方 金額 貸方 金額
売上割戻引当金 8,000 売掛金 12,000
売上 4,000

売上割戻12,000円のうち、8,000円は前期に販売した商品に係るものですので前期に計上した売上割戻引当金を取り崩して処理します。残り4,000円については当期に販売した商品にかかる売上割引となりますので当期の売上と相殺します。

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