ソフトウェアの会計処理のまとめ

ソフトウェアの定義にはいろいろなものがありますが、会計の世界ではソフトウェアとは「コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等」と定義されます。

ソフトウェアの会計処理は「どのような目的で制作(購入)したソフトウェアなのか?」により会計処理が異なりますので、それぞれの制作目的別の会計処理をしっかり押さえることが重要となります(簿記検定2級を受験する場合には、下記のうち自社利用のソフトウェアの会計処理が試験範囲となりますので、自社利用のソフトウェアのみをご参照ください)。

制作目的 会計処理
研究開発目的 研究開発目的のために制作されたソフトウェアの制作費は、その発生時の費用(研究開発費)として処理します。
受注制作 受注制作にかかるソフトウェアの制作費については、請負工事の会計処理に準じて処理します。
市場販売目的 市場で販売する目的で制作したソフトウェアである製品マスターの制作費(いわゆる原版の制作費)は、研究開発費に該当する部分を除き、無形固定資産(ソフトウェア勘定)として計上します。

自社利用目的 自社利用目的で制作したソフトウェアの制作費、あるいは外部から購入したソフトウェアの購入金額は無形固定資産(ソフトウェア勘定)として計上します(機械装置等に組み込まれているソフトウェアについては、当該機械装置等に含めて処理することになります)。

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