増資時の仕訳の基礎(払込時の処理-株式申込証拠金)

株式会社を設立した後、新たに株式を発行して資本金を増加させることを増資(ぞうし)といいます。
会社が増資を行う場合の手順は以下の通りです。

1.株主を募集し、株主になりたいという希望者から資金の払い込みをうける
2.払い込まれた金額を資本金へ振り替える

上記手順のうち、「手順2.払い込まれた金額を資本金へ振り替える時の処理」については増資時の仕訳の基礎(払込期日の処理-資本金への振替)をご参照ください。

手順1-増資に際し、資金の払い込みを受けた時の処理

増資を行う場合、まず株主を募集し、株主になりたいというものから資金の払い込みを受けることになります。
ただし、この払い込まれたお金は株主からの払い込みではないため資本金として処理することはできません。株主になりたいとお金を払い込んだ者が実際にその会社の株主となるのは株主申込の期日(払込期日)であり、その期日までは株主ではない者からの払込となるためです。

したがってこの株主になりたいというものから受け取った払込金額については、資本金ではなく、いったん株式申込証拠金という純資産の勘定を記帳することになります。また実際に払い込まれた金銭についても、いったん別段預金として記帳し、当座預金などの預金とは分けて記帳することになります。

借方 金額 貸方 金額
別段預金 株式申込証拠金

純資産グループの勘定科目の仕訳ルールは、増加は右側(貸方)、減少は左側(借方)に記帳することです。
では、下記の具体例で株主を募集し、資金の払い込みを受けた時の仕訳をご確認ください(手順2の払い込まれた金額を資本金に振り替える処理については「増資時の仕訳の基本-資本金への振り替え」をご参照ください)。

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増資時-払込を受けた時の仕訳例

新株式を発行するにあたり、10株を1株当たり10,000円で株主を募集を行った。その後、すべての株式について申し込みを受け、申込者より払込金として100,000円が払い込まれ、その全額を別段預金とした。

借方 金額 貸方 金額
別段預金 100,000 株式申込証拠金 100,000

新株式の発行(増資)にともない、申込者より100,000円の払い込みを受けています。増資に伴う申込金は払込の期日までは資本金とはせず、株式申込証拠金として記帳することになりますので右側(貸方)に「株式申込証拠金100,000円」と記入してください。なお払込金額は別段預金として処理するとあるため、別段預金いう資産を増加させるため左側(借方)に「別段預金100,000円」となります。

(このページと関連するページ)
株式発行に際して発生した費用の仕訳の基礎(費用処理)

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