単一性の原則とは(企業会計原則・一般原則)

企業会計原則第一 一般原則・七 単一性の原則

株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる型式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。

単一性の原則は、企業会計の報告手段である財務諸表がその利用目的などにより異なる型式で作成される場合であっても、その根拠となった会計記録については信頼しうる単一の会計記録でなければならないことを要請する原則です(実質一元形式多元)。

株主総会提出のために作成される財務諸表や、信用目的のため、あるいは租税目的に作成される財務諸表はその利用者や利用目的が異なります。そのため企業や経営者は、それぞれの利用者に対し、自らに都合の良い情報(株主総会提出のためには過大な利益、租税目的のためには過少な利益など)を記載した財務諸表の作成したいという欲求に駆り立てられることになります。
このように数値や利益などの異なる財務諸表の作成するためには二重帳簿の作成が必要となりますが、単一性の原則により、財務諸表は信頼しうる単一の会計記録に基づいて作成されることが要求されるため、この原則に従った会計記録の作成により企業会計の真実な表示を維持することが可能となります。

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