1年基準(ワン・イヤー・ルール)の基礎と適用

貸借対照表では資産は流動資産と固定資産に、また負債は流動負債と固定負債とに区分して記載することが求められます。
この資産と負債とをそれぞれ流動・固定に分類するための基準には、次の2つの基準があります。

1.正常営業循環基準
2.一年基準

上記のうち、一年基準(ワン・イアー・ルールともいいます)とは、「決算日の翌日から計算して1年以内に入金または支払の期限が到来するものをこれを流動資産・流動負債とし、1年を超えて入金または支払期限が到来するものについてはこれを固定資産・固定負債とする」という基準をいいます。
たとえば貸付金の場合、入金日(回収期限)が、決算日の翌日から1年以内にであれば流動資産、1年以上先の場合には固定資産として区分されることになります(正常営業循環基準については正常営業循環基準の基礎と適用関係をご参照ください)。

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現行基準における取扱(正常営業循環基準と一年基準との適用関係)

正常営業循環基準と一年基準との適用関係については企業会計原則注解・注16に以下のように規定されています。

受取手形、売掛金、前払金、支払手形、買掛金、前受金等の当該企業の主目的たる営業取引により発生した債権及び債務は、流動資産又は流動負債に属するものとする。

貸付金、借入金、差入保証金、受入保証金、当該企業の主目的以外の取引によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が一年をこえて到来するものは、投資その他の資産又は固定負債に属するものとする。

上記では、まず最初に、正常営業循環基準を適用し、主目的たる営業取引により発生した債権及び債務を流動資産・流動負債とするものと規定しています。

その後に、企業の主目的以外の取引によって発生した債権及び債務(正常営業循環基準から外れた資産・負債)については1年基準を適用し、1年以内に入金・支払いが行われるものを流動資産・流動負債とし、一年を超えて入金・支払いが行われるものを固定資産・固定負債とすると規定しています。

すなわち企業会計原則注解・注16では、まずは正常営業循環基準を適用して流動資産・流動負債に含まれるものを規定し、これから外れるものについては1年基準を適用し、流動資産・負債または固定資産・負債とに分類するものとしています。

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