真実性の原則とは(企業会計原則・一般原則)

企業会計原則第一 一般原則・一 真実性の原則

企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。

真実性の原則は、企業会計による報告は「真実」なものでなければいけないことを要請する原則であり、他の会計原則の上位に位置するものです。言い換えれば、他の原則は、この真実性の原則でいうところの真実な会計報告を実現するためあるものということもできます。真実性の原則は、企業会計の究極的な目標を表す最高規範であるといえます。

相対的真実とは

さて、真実性の原則でいうところの「真実性」についてですが、これは絶対的真実をいうのではなく相対的真実をいうものとされています。

相対的真実とは、ある会計事象について、処理する人や会社によって異なる結果となっても、定められた手続きに従って処理している限り、それぞれ真実を表すものとして取り扱ってもよいことをいいます。
たとえば、減価償却手続について定額法を適用しても定率法を適用しても、どちらもその企業の実態に合った方法である限り真実なものとして扱う事を意味します。
一方、絶対的真実とは、ある会計事象について、処理する人や会社に関係なく必ず同一の結果をもってして真実を意味することをいいます。

真実性の原則でいうところの真実が相対的である理由については、会計は取引時点の価格で記録され、また慣習や個人的な判断が介入せざる得ず、これらを排除し、常に同一の結果をもたらす絶対的真実を求めることが難しいため、相対的真実にならざる得ないためといえます。

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